共有の土地(更地)で駐車場経営をおこなう場合に税務申告で気を付けることは?
共有の土地(更地)で駐車場経営をおこなう場合には、土地の持分に応じて申告をする必要があります。
この度の駐車場経営は、駐車場に管理者をおき車の保管を自己の責任においておこなっているものではないので、事業所得ではなく不動産所得に該当するものと思われます。
この場合の駐車場貸付けの収益は、土地の所有者に帰属します。
したがって、駐車場の収益は共有者がその持分に応じて不動産所得として申告する必要があります。
この場合において、駐車場収入の全てが共有者のうちの一方のものとならないことに気を付けましょう。