Q 譲渡損失が生じた場合にはどのような取り扱いになりますか?

譲渡損失が生じた場合にはどのような取り扱いになりますか?
個人が土地や建物などの不動産を譲渡した場合において、譲渡所得の計算上譲渡損失の金額が生じたときは、他の土地や建物などの譲渡所得の金額からその譲渡損金の金額を控除できます。しかし、控除しても控除しきなれない譲渡損失の金額がある場合であっても、他の所得(事業所得・給与所得等)と損益通算をすることはできません。

ただし長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地又は建物の譲渡に係る所得)のに該当する一定の居住用財産を譲渡した場合に生じた譲渡損失の金額は他の所得(事業所得・給与所得等)と損益通算をすることができ、なお控除しきれない損失金額はその譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。

なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、提出期限までに譲渡損失が生じた年分の所得税申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。