相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?
累計2,500万円までは贈与税の負担なく相続財産を前渡しできる制度です。ただし、贈与者が亡くなった時に贈与財産は相続税の対象となります。

⑴ 課税方法の比較

贈与税の課税方法には、原則的な課税方式である暦年課税と、一定の要件に該当すれば選択可能な「相続時精算課税」の2つがあります。

 暦年課税相続時精算課税
適用対象者贈与年の1月1日において20歳以上で、かつ贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫
贈与者個人上記の日において60歳以上の者
基礎控除額110万円なし
特別控除なし贈与者ごとに累計2,500万円
課税価格1年間(1月1日~12月31日)の合計額贈与者ごとに贈与を受けた財産の合計額
税率10%~55%の累進税率一律20%
相続税
(贈与者死亡時)
相続財産を取得した場合は、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します(相続税額から贈与税額を控除しますが、還付はありません)贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します(贈与税額を控除し、残額があれば還付を受けることができます。)

なお、課税方法の選択は贈与者ごと又は受贈者ごとにおこないます。

また一度、相続時精算課税を選択した場合には暦年課税への変更や下記相続時精算課税選択届出書の撤回はできません。

⑵ 相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算

 平成○年にA(20歳以上)は父(60歳以上)から土地(評価額2,800万円)の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択した。

(贈与時)

(2,800万円-2,500万円)×20%=60万円(贈与税)

(相続時)

相続税の課税価格に2,800万円を加算して相続税を算出します。なお贈与税額60万円は相続税額から税額控除されます。

⑶ 相続時精算課税適用手続き・添付書類

 贈与税申告書の提出期限までに「相続時精算課税選択届出書」及び下記書類を添付し、所轄税務署長に提出する必要があります。

  1. 受贈者の戸籍謄本等
  2. 受贈者の戸籍の附票の写し等
  3. 贈与者の住民票の写し、戸籍の附票の写し等