- 貸アパートの敷地に節税対策を講じることは可能でしょうか?
- 一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができ、評価額を減額することができます(節税を講じることができます)。
⑴ 小規模宅地等の特例
相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続開始直前において被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物や構築物の敷地の用に供されているものは、一定の要件を満たせば限度面積までの部分(小規模宅地等)について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上一定の割合を減額されます。
なお相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については適用できません。
相続開始直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額割合 | |
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事業用宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | 特定事業用宅地等(?)に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等(?)に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |
居住用宅地等 | 特定居住用宅地等(Q7-4)に該当する宅地等 | 330㎡ | 80% |
- 特定同族会社事業用宅地等は割愛しております。
- 選択可能な宅地が複数ある場合には一定の限度面積の制限があります。
⑵ 貸付事業用宅地等
相続開始直前において被相続人等の貸付事業用に供されていた宅地等で、下記要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
区分 | 特例の適用要件 |
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被相続人の貸付事業用に供されていた宅地等 | ① その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつその申告期限までその貸付事業を行っていること ② その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業用に供されていた宅地等 | ① 相続開始の直前から相続税の申告期限までその宅地等に係る貸付事業を行っていること ② その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
⑶ 特定事業用宅地等
相続開始直前において被相続人等の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
⑷ 特定居住用宅地等
相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
⑸ 手続
この特例の適用を受けるためには、相続税申告書に遺産分割協議書の写し等一定の書類を添付し提出する必要があります。