- 父から住宅購入資金をもらいます。やはり税金はかかるのでしょうか?
- 父母等から現金の贈与を受けて一定の要件を満たす自宅不動産の購入や増改築等を行った場合には、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度があります。
⑴ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
令和3年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、その住宅取得等資金を自宅不動産の新築等に充て一定の要件を満たす時は、住宅取得等資金のうち一定金額まで贈与税が非課税となります。
⑵ 受贈者の要件
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること(日本国内に住所がない場合でも一定の場合には適用可)
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
- 贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑶ 住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、受贈者が自宅不動産を新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
ただし、受贈者と特別の関係がある者(親族等)との請負契約等により新築等をする場合等には、この特例の適用を受けることはできません。
⑷ 家屋等の要件
日本国内にある家屋で、登記簿上の床面積(区分所有の場合は区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であることその他一定のものをいいます。
⑸ 居住時期の要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその自宅不動産に居住すること又は同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれることが必要です。
⑹ 非課税限度額
非課税限度額は、契約日・消費税率・住宅の種類により次のようになります。
契約日 | 消費税率10%が適用される場合 | 左記以外の場合 | ||
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一定の省エネルギー性又は耐久性を備えた住宅 | 左記以外の住宅 | 一定の省エネルギー性又は耐久性を備えた住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成28年1月~平成31年3月 | - | - | 1,200万円 | 700万円 |
平成31年4月~令和2年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月~令和3年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月~令和3年12月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
⑺ 相続時精算課税の特例
令和3年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与者の年齢がその年の1月1日に60歳未満でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができます。
⑻ 手続
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税申告書に一定の書類(計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写し等)を添付して納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
⑼ 相続開始前3年以内贈与加算対象外
相続開始前3年以内に贈与がおこなわれた場合には、原則としてその贈与財産を相続財産に加算して相続税を算出する必要があります。
しかし、この規定により非課税とされた贈与金額は、相続開始前3年以内の贈与であっても贈与加算の対象となりません。