- 相続後に遺産の不動産を売却します。税金の負担が軽くなると聞いたのですが・・・
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用することで、譲渡所得税額を減額することができます。
⑴ 取得費加算の特例
相続又は遺贈により取得した資産を相続の開始があったことを知った日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合は、その譲渡した資産の取得費については、通常の取得費に次に定める相続税相当額を加算することができます。
合理的な節税を図り、不動産経営で財産を残すサポートをします。代表税理士森山が直接ご相談をお受けします
相続又は遺贈により取得した資産を相続の開始があったことを知った日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合は、その譲渡した資産の取得費については、通常の取得費に次に定める相続税相当額を加算することができます。