中古資産の耐用年数はどのように決めるのでしょうか?

 まず、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、法定耐用年数を適用することになります。
 次に、中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
しかし、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
 まとめるとこの表のようになります。

 常に簡便法が適用できるわけではございません。
 実務おいて非常に間違えやすい部分となりますので、しっかりと覚えておきましょう。