- 空き家の処分を検討しています。何か利用可能な税制上の規定はありますか。
- 一定の要件に該当する譲渡をした場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる規定があります。
⑴ 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の概要
相続開始直前において被相続人のみが居住用に供していた家屋及びその敷地の用に供していた土地等をその相続または遺贈により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件に該当する譲渡をした場合には、その譲渡益から最高3,000万円を限度として控除することができます。
なお、この特例は「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措置法第39条)(いわゆる取得費加算の特例)」等との選択適用となり、また居住用財産についての譲渡所得の他の特例とは重複して適用することができます。
⑵ 適用要件
① 対象者
相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者であること
② 譲渡資産
被相続人居住用家屋又はその敷地等
- 相続開始の時から譲渡の時まで事業用・貸付用又は居住用に供されていないこと
- 家屋は区分所有建物ではないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいない家屋であること
③ 譲渡要件
相続開始があった日から3年目の年の12月31日までに次の譲渡をしていること
- 被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及びその敷地等を譲渡した場合(譲渡時に耐震基準を満たしており、耐震リフォームをしていない場合を含む)
- 被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合
④ 譲渡先要件
親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものではないこと
⑤ 譲渡価額制限
譲渡価額が1億円を超えないこと
⑥ 適用期間
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること
⑶ 手続
確定申告書に「措置法第35条」と記載するほか、次の書類を添付する必要があります。
- 譲渡所得の内訳書
- 登記事項証明書
- 被相続人居住用家屋等確認書
- 売買契約書の写し等
- 耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類(家屋と敷地を共に譲渡した場合)