- 耐震リフォームをした場合に適用可能な優遇税制を教えてください。
- 一定の要件を満たす場合において所得税については住宅耐震改修特別控除・住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)により減額を受けられる可能性があり、また固定資産税についても減額を受けられる可能性があります。
適用可能な優遇税制には下記のものがあります。
⑴ 自己資金で工事をした場合…住宅耐震改修特別控除【所得税の減額】
(概要)
平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、一定の家屋について、一定の耐震改修をした場合に、耐震改修に要した費用(補助金控除後)又は住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額に基づき計算した金額の10%相当額(最高25万円)を所得税の額から控除できる。
(要件)
所有者
- 改修工事を行う者は居住者であること(平成28年4月1日以後は非居住者でも可能)
家屋
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 自己の居住の用に供する家屋であること(自己所有でない家屋も対象)
- 耐震改修をした家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
(手続き)
住所地を所轄する税務署へ一定の書類を添付したうえで特例を適用する旨の確定申告書を提出する。
⑵ 住宅ローンで工事をした場合…住宅借入金等特別控除【所得税の減額】
(概要)
住宅ローン等を利用して増改築等をし、平成31年6月30日までに居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときは、借入金残高の一定額を所得税額から控除するという制度
(控除額)
住宅ローンの年末残高(最高4,000万円(認定住宅の特例の場合には最高5,000万円))×1%を10年間所得税から控除する(年間控除限度額40万円(認定住宅の特例の場合には50万円))
(主な要件)
- 償還期間が10年以上であること
- 取得者は居住者であること(平成28年4月1日以後は非居住者でも可能)
- 住宅取得後、6か月以内に居住の用に供すること
- 国内の建物で、家屋の床面積が50㎡以上であること
- 住宅の増改築に係る工事費用の総額(補助金等控除後)が100万円超であり、その2分の1以上が自己の居住用部分の工事費用であること等
(手続き)
住所地を所轄する税務署へ一定の書類を添付したうえで特例を適用する旨の確定申告書を提出する。
*⑴と⑵は併用可能
⑶【固定資産税の減額(下記は名古屋市を例としております)】
(概要)
原則として耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税が減額されます。
(減額される税額)
住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1
(減額制度の対象となる家屋)
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
(要件)
- 平成18年1月1日から平成30年3月31日までの間に建築基準法に定める現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事が完了していること。
- 耐震改修工事に要した費用が住戸1戸当たり原則として50万円を超えていること。
(手続き)
一定の証明書を添付したうえで、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、その住宅の所在する区を担当する市税事務所家屋係へ「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出する。