住宅ローン控除を受けたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
確定申告書に一定の書類を添付し、申告期限までに所轄税務署長に提出する必要があります。

⑴ 概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築・取得・増改築し、平成33年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、借入金残高の一定額を所得税額から控除するものです。

 なお住宅ローン控除額は、原則として住宅等の取得金額と住宅ローン金額のいずれか少ない金額に1.0%を乗じた金額となります。ただし、住宅の対価の額に含まれる消費税等が8%相当額である場合には、40万円(認定住宅の場合には50万円)が限度となります。

住宅借入金等特別控除
一般認定住宅の特例
所得要件合計所得金額が3,000万円以下
用途要件自己の居住用であること
継続居住要件取得してから6カ月以内に入居し、かつ適用年の12月31日まで継続して居住すること
償還期間要件 住宅(建物)の新築・取得、住宅の取得とともにする敷地の取得、一定の増改築等のための借入金等(償還期間10年以上) 住宅(建物)の新築・取得、住宅の取得とともにする敷地の取得のための借入金等(償還期間10年以上)
対象住宅に関する要件
  • 床面積50㎡以上
  • 床面積の半分以上が居住用であること
  • 建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準を満たす中古建物(増改築の場合)
  • 工事費用の額が100万円超であること(補助金控除後)
  • 床面積50㎡以上
  • 床面積の半分以上が居住用であること
  • 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅であること
控除期間10年間
借入金等の年末残高の限度額 4,000万円(2,000万円*) 5,000万円(3,000万円*)
控除額等(税額控除) 借入金等の年末残高の1.0%(年間最高40万円(20万円*)) 借入金等の年末残高の1.0%(年間最高50万円(30万円*))
控除額の合計額 400万円(200万円*) 500万円(300万円*)
他の特例との関係
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可
  • 住宅特定改修特別税額控除及び認定住宅新築等特別税額控除とは選択適用

(*) 消費税及び地方消費税の合計額が0%又は5%相当額である場合

【住宅借入金等特別控除額居住年別一覧】

入居時期 対象となるローン残高 控除期間 各年別控除率
平成26年~29年 本則 2,000万円* 10年 1%
4,000万円
認定住宅 3,000万円*
5,000万円
平成25年 本則 2,000万円 10年 1%
認定住宅 3,000万円
平成24年 本則 3,000万円 10年 1%
認定住宅 4,000万円
平成23年 本則 4,000万円 10年 1%
長期優良 5,000万円 1.2%
平成21年~22年 本則 5,000万円 10年 1%
長期優良 1.2%
平成20年 本則 2,000万円 10年 1年~6年目1%
7年~10年目0.5%
特例 15年 1年~10年目0.6%
11年~15年目0.4%
平成19年 特例 2,500万円 15年 1年~10年目0.6%
11年~15年目0.4%

(*) 居住日が平成26年4月1日以降であり、消費税及び地方消費税の合計額が0%又は5%相当額である場合

⑵ 適用要件

住宅ローン控除の適用要件は次のとおりです。

【対象となる住宅借入金等の範囲】

  • 償還期間が10年以上であること
  • 契約書で定められた毎月分割返済であること
  • 住宅借入金等の年末残高があること

【対象者の範囲】

  • 中古住宅の場合、取得時・取得後を通じて引き継ぎ生計を一にする親族からの取得ではないこと
  • 控除を受ける年の合計取得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅取得後、6カ月以内に居住の用に供すること
  • 適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 取得した家屋を居住の用に供した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の特例(居住用財産の長期譲渡の軽減税率の特例、居住用財産の3,000万円控除の特例、居住用財産の買換え(交換)の特例等)を受けていないこと

【対象となる住宅の範囲】

(新築・既存住宅の範囲)

  • 国内の建物であること
  • 家屋の床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の半分以上が居住用であること
  • 認定住宅の特別控除を適用する場合は、認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅であると証明されたものであること
  • 中古住宅の場合は、取得した日から20年以内(マンションなどの耐火建築物は25年以内又は一定の耐震基準を満たすものであること)に建築されたものであること
  • 現行の耐震基準に適合しない中古住宅の場合(家屋の取得の日まで所定の手続きを行い、居住の用に供する日までに一定の証明を受けたものであること)

(増改築等の範囲)

  • 次の工事のいずれかに該当すること
    • 増築、改装、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替え等の工事
    • 区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
    • 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
    • 地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事
    • 一定のバリアフリー改修工事
    • 一定の省エネ改修工事
  • 住宅の増改築の場合は工事費用の総額(補助金等控除後)が100万円超であり、その2分の1以上が自己の居住用部分の工事費用であること

⑶ 手続き

この特例の適用を受けるためには、下記書類を添付のうえ確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、給与所得者の方は当特例適用後の翌年から年末調整において当特例の適用を受けることができます(一定の書類の用意が必要となります)。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋及びその敷地(土地)の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等
  • 補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書(エコポイント・すまい給付金等を受けた場合や贈与の特例等を受けた場合)
  • 補助金等の額の証する書類、贈与税申告書の控え等(補助金等を受けた場合や贈与の特例を受けた場合)
  • 連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算証明書(連帯債務がある場合)
  • 建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書(増改築の場合)
  • 耐震改修工事の請負契約書の写し及び下記のいずれかの書類又は写し(現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合で一定の手続をすることにより特例措置の適用が可能となる場合)
    • 建築物の耐震改修計画認定申請書と耐震基準適合証明書
    • 耐震基準適合証明書申請書と耐震基準適合証明書
    • 建築住宅性能評価申請書と建設住宅性能評価書
    • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書と既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の付保証明書
  • 敷地の先行取得がある場合や認定住宅を取得した場合には一定の書類
  • 給与所得者の場合には、給与所得の源泉徴収票