税務署から「お尋ね」が届きました。これは何でしょうか?
このお尋ねは、贈与税申告等の要否を確認(調査)するために送付されるものです。

⑴ お尋ね(お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね)とは

 お尋ねは、税務署が行政指導の一環として送付される書面です。

一般的にこの書面は登記簿の記載内容の変更や不動産関連会社からの資料等を参考に送付されるようです。

この書面が届いた場合には、そのお尋ねに支払金額の調達方法等を詳細に記載し税務署に返送します。

⑵ お尋ねの目的

お尋ねに回答していただくことで、課税当局は贈与税申告漏れや隠匿資金の有無の確認をされるものと思われます。

具体的には次のような事項を確認・検討されます。

  • 不動産の共有持分の確認
  • 所得と預金の確認
  • 親族間借入の確認
  • 贈与税申告の要否
  • 譲渡所得税の確認

⑶ お尋ねが送付されない場合は、申告しなくてもよいのか?

 贈与税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合には、税務署長が贈与税額を「決定」することがあります。

決定とは、税務署長がその調査に基づいて課税価格及び税額を決定することをいいます。

なおこの場合には、本税の他に延滞税、無申告加算税又は重加算税という重いペナルティが課せられます。

 お尋ねが送付されない場合でも、その事自体が贈与税等を納める義務がないということにはなりません。

贈与等の事実があり申告義務が生じる場合には、適切に申告をしましょう。