料金プラン
確定申告サポート 不動産オーナー (個人)
顧問報酬 – 個人事業
年間売上高 | 顧問料 (月額) | 確定申告手数料 | 年間合計金額 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 11,000円 | 66,000円 | 198,000円 |
3,000万円以下 | 16,5000円 | 99,000円 | 297,000円 |
5,000万円以下 | 22,000円 | 132,000円 | 396,000円 |
オプション報酬
サービス | 報酬 |
---|---|
届出書作成・提出 | 1枚あたり5,500円 |
訪問 | 1回につき5,500円 |
記帳代行料金 (月100仕訳まで、それ以上は応相談) | 現金出納帳を作成される方 月額5,500円 領収書等を提出される方 月額11,000円 |
年末調整料金 | 10名まで月額料金の2ヵ月分 |
法定調書合計表作成料金 | 11,000円~ |
償却資産税申告書作成料金 | 5,500円~ |
法人決算サポート 不動産オーナー (法人)
顧問報酬 – 法人
年間売上高 | 顧問料 (月額) | 決算申告手数料 | 年間合計金額 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 16,500円 | 99,000円 | 297,000円 |
3,000万円以下 | 22,000円 | 132,000円 | 396,000円 |
5,000万円以下 | 27,500円 | 165,000円 | 495,000円 |
オプション報酬
サービス | 報酬 |
---|---|
届出書作成・提出 | 1枚あたり5,500円 |
訪問 | 1回につき5,500円 |
記帳代行料金 (月100仕訳まで、それ以上は応相談) | 現金出納帳を作成される方 月額5,500円 領収書等を提出される方 月額11,000円 |
年末調整料金 | 10名まで月額料金の2ヵ月分 |
法定調書合計表作成料金 | 11,000円~ |
償却資産税申告書作成料金 | 5,500円~ |
法人設立サポート
料金は、会社設立費用(提携司法書士報酬)、顧問報酬とオプション報酬の合計額となります。
なお、取引規模等によっては当報酬に追加料金が生じる場合もございます。予めご了承願います。
会社設立費用 (提携司法書士報酬)
項目 | 報酬 |
---|---|
定款認証印紙代 | 0円 |
定款認証公証人手数料 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
司法書士手数料 | 88,000円 |
合計 | 290,000円 |
*新会社の登記事項証明書等費用は含まれておりません。
不動産譲渡所得申告サービス
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
【基本報酬】
売却金額(1物件毎) | 報酬額 |
1,000万円以下 | 55,000円 |
3,000万円以下 | 132,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 |
8,000万円以下 | 198,000円 |
1億円以下 | 220,000円 |
1億円超 | 別途お見積り致します |
【加算報酬】
適用を受ける特例 | 報酬額 |
居住用財産を譲渡した場 合の3,000万円控除の特例 | 55,000円 |
居住用財産の軽減税率の特例 | 33,000円 |
被相続人の居住用財産を譲 渡した場合の特別控除の特例 | 55,000円 |
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 | 33,000円 |
上記以外 | 別途お見積り致します |
【その他報酬】
〇登記簿謄本等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
〇現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費
〇不動産鑑定士、司法書士等専門家による業務が必要な場合のその業務報酬及び実費
〇下記場合等においては、別途お見積りの上で追加報酬が必要となります。
・特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合
・書面添付制度により申告をされる場合
・税務調査が実施された場合の税務調査立会報酬
譲渡所得の適切な節税と最適な申告をおこないます
不動産の譲渡は、それほど多く経験するものではありません。また不動産の譲渡価額は、通常多額になるものと思われます。それ故、確定申告書の作成において少々不安を感じたり、多額となる譲渡所得税に驚いてしまったりすることもあると思われます。
弊所における不動産譲渡に係るご相談のうち多いものは下記の通りです。
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用の可否
・購入時の不動産売買契約書を紛失してしまった場合における取得費の取扱い
・譲渡所得税に係る確定申告の時期
・不動産の望ましい売却時期(家屋を取り壊す時期を含む)
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用した場合における譲渡所得税の節税額
・被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例の適用要件 等
上記ご相談内容はいずれも譲渡所得税の算出に影響を与えるものです。
例えば居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措置法第35条第1項)は、居住用財産譲渡後に新たな居住用代替資産の取得が予定されることから、特別控除制度を設けその代替資産の取得を容易にしたものと思われますが、当特別控除の特例の適用の可否によっては納税額に大きな差が生じ、今後の生活に影響を与えかねません。
またこれから不動産売却を行う場合であっても、売却の時期や家屋の取壊しの時期等によって特例の適用の可否に影響を与えるものであるならば、事前にしっかりとした検討が必要となると思われます。
弊所では上記のような不安を解消するため、譲渡所得の算出及び各種特例の適用の可否について事実確認や各種資料の検討を実施し、譲渡所得税の適切な節税と最適な申告をおこないます。
≪ご用意いただく資料≫
下記資料のご用意をお願い致します(無い場合にはご相談をお願い致します)。
【収入金額に関する資料】
・不動産売買契約書(譲渡時)
・譲渡代金の受領が確認できるもの(通帳のコピー等)
・譲渡代金の領収書
・固定資産税精算金の領収書
【取得費に関する資料】
・不動産売買契約書(購入時)
・贈与又は相続により取得した場合には、贈与又は相続の際の登記費用及び不動産取得税の領収書(他の所得の計算上、必要経費となったものを除く)
【譲渡費用に関する資料】
・仲介手数料の領収書
・測量費の領収書
・収入印紙の領収書
・取壊し費用に係る領収書
消費税還付手続きサービス
初回面談時にお見積りさせていただきます。
相続税対策提案サービス
初回面談時にお見積りさせていただきます。
税務調査立会サービス
初回面談時にお見積りさせていただきます。
資金調達支援サービス
初回面談時にお見積りさせていただきます。
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