管理委託方式における管理料
Q 管理委託方式における管理料は、いくらにすればよいでしょうか。
A 管理料は、管理業務の内容や実態、事業規模や収益の状況により算定されますが、一般の管理業者に委託した場合の管理料(賃料の3~8%程度)と比較して決定することが望ましいと思われます。
⑴ 管理委託方式の業務の概要
管理委託方式において不動産管理業者は、貸主から委託を受け賃貸管理の受任者として貸主に代わって管理業務をおこないます。主に下記業務が考えられます。
・入居者の募集や面接
・賃貸借契約の締結、更新、解約等の手続き
・入居者の入退居時の確認
・入居者等のクレーム対応
・家賃、敷金、礼金、保証金等の請求及び受領
・建物(共用部分を含む)の清掃、管理、修繕等
⑵ 管理委託方式における管理料
管理実態に照らし管理料が不相当に高額と認められる場合には、同族会社等の行為又は計算の否認等の規定により、その高額な部分は不動産オーナーの必要経費として否認されます。
管理料は、主に下記事項により算定されますが、一般の管理業者に委託した場合の管理料(賃料の3~8%程度)と比較して決定することが望ましいと思われます。
・同族会社に委託されている管理業務の内容や実態
・事業規模や収益の状況
Point
管理業務の内容と実態を説明できるようにしておきましょう。