事業的規模とは
Q 不動産貸付けの規模によって税金は異なるのでしょうか?
A 事業的規模か業務的規模かにより税務上の取扱いが異なるものがあります。
⑴ 概要
不動産所得は、貸付規模の違いにより税務上の取扱いに差が設けられております。すなわち、事業的規模に該当すれば不動産所得であっても一般の事業所得と同様に扱われ、業務的規模(事業的規模以下のもの)に該当すれば、雑所得に類似した扱いがなされます。
⑵ 判定
不動産の貸付けが事業として行われているか否かの判断は、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかにより決定されます。
ただし、建物の貸付けについては次のいずれかの基準に当てはまれば原則として事業として行われているもの(事業的規模)として取り扱われます(形式基準)。
① アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること
② 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
なお上記基準は5棟10室基準と言われております。
⑶ 税務上の取扱い
不動産貸付けが事業的規模か業務的規模かにより異なる主な税務上の取扱いは下記のようになります。
事業的規模 | 業務的規模 | |
青色事業専従者給与・事業専従者控除(白色申告) | 〇青色申告者 家族従事者に支払う適正給与額を必要経費に算入できます。 〇白色申告者 配偶者は最高86万円、配偶者以外の親族は1人につき最高50万円を必要経費に算入できます。 | (適用なし) |
青色申告特別控除 | 〇65万円の青色申告特別控除 複式簿記により記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付する必要があります。 | 〇10万円の青色申告特別控除 |
賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失 | 全額を必要経費に算入できます。 | 原則としてその年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入できます。 |
賃貸料等の回収不能による貸倒損失 | 回収不能となった年分の必要経費に算入できます。 | 収入に計上した年分に遡り、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します(更正の請求をします)。 |
Point
不動産所得は事業の規模によって税務上の取扱いが異なることを知っておきましょう。