不動産貸付けの規模によって税金は異なるのでしょうか?
不動産貸付けにおいて事業的規模か業務的規模かにより税務上の取扱いが異なるものがあります。
不動産貸付けが事業として行われているか否かの判断は、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかにより決定されます。
ただし、建物の貸付けについては次のいずれかの基準に当てはまれば原則として事業として行われているもの(事業的規模)として扱われます(形式基準)。
【5棟10室基準】
①アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
不動産貸付けが事業的規模か業務的規模かにより異なる主な税務上の取扱いはこの表のとおりです。
不動産貸付けが事業的規模である青色申告者であれば、青色事業専従者給与や65万円の青色申告特別控除の特典を受けることが可能となります。
ご参考願います。