≪特例適用チェックリスト≫
下記特例を適用する場合には、次の項目の要件を満たす必要があります。ご参考願います。
【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除】
〇自己の居住の用に供していたものの譲渡か。(YES)
〇転居している場合、転居した日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したか。(YES)
〇配偶者、直系血族、生計一親族等への譲渡か。(NO)
〇前々年、前年において既に居住用財産を譲渡した場合の各種特例の適用を受けているか。(NO)
〇家屋を取壊し、その敷地等のみを譲渡した場合
・家屋を取り壊してから1年以内に売買契約をしたか。(YES)
・家屋を取り壊してから売買契約までの間に貸付け等をしたか。(YES)
〇居住用財産が2カ所以上ある場合
・譲渡時において譲渡した家屋に居住していた場合、その家屋が主たる家屋か。(YES)
・譲渡時において譲渡した家屋に居住していなかった場合、その家屋に居住しなくなった時において、その家屋が主たる家屋か。(YES)
〇前々年、前年、本年におけるこの度の居住用財産以外の資産について、住宅ローン控除又は認定住宅新築等特別税額控除等の特例の適用を受けているか。(NO)
*同一年分において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例は、重複して適用を受けることは可能ですが、特別控除の限度額は合計3,000万円となります。
*譲渡した居住用家屋の所在地と住民票の住所が一致していたとしても、現実にその譲渡資産に居住していない場合は、居住用財産を譲渡した場合の各種特例の適用を受けることはできません(虚偽の申告を行った場合には、重加算税の対象となる場合がございます)。
【被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(要件の一部のみ掲載)】
〇譲渡した資産は、相続又は遺贈により取得したもので、相続開始日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものであるか。(YES)
〇相続又は遺贈により被相続人が居住の用に供していた家屋及びその家屋の敷地等の両方を取得したか。(YES)
〇その家屋及び敷地等について、既に当特例の適用を受けているか。(NO)
〇配偶者、直系血族、生計一親族等への譲渡か。(NO)
〇譲渡した資産の対価の額は、1億円以下か。(YES)
〇この譲渡について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受けますか。(NO)
【相続財産を譲渡した場合に係る取得費の特例】
〇譲渡した資産は、相続又は遺贈により取得したものか(相続時精算課税の適用を受け贈与により取得した資産又は相続若しくは遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した資産を含む)。(YES)
〇相続又は遺贈により取得した資産について、相続税額は生じているか(納税猶予の特例を受けた金額を含む)。(YES)
〇譲渡は、相続税申告期限から3年以内か。(YES)
〇被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を重複して受けているか。(NO)