居宅(居住用財産である土地・家屋)の一部を譲渡した場合

Q 居住している家屋及びその敷地を区分し、その一部のみを譲渡した場合には、居住用財産の譲渡の特例(いわゆる3,000万円控除等)は受けられますでしょうか?

A 一定の条件に該当する場合には、受けることができます。

 居住している家屋及びその敷地を区分し、その一部のみを譲渡した場合には、譲渡しなかった部分の家屋が機能的にみて独立した居住用家屋に該当しない場合(譲渡した土地・家屋が居住用財産に該当する場合)には、居住用財産の譲渡の特例を受けることができます。

 なお、居住している家屋及びその敷地を区分し、その一部のみを譲渡する場合において、まず居住用家屋の全てを取り壊した後で、その敷地の一部を譲渡したときは、次の要件の全てを満たす限り、居住用財産の譲渡の特例を受けることができます。

① その土地の譲渡に関する契約が、その居住を取り壊した日から1年以内に締結され、かつその居宅を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したこと

② その居宅を取り壊した後、譲渡契約の日まで、貸付けその他の用に供していないこと

(居宅を移築又は引き家した場合には、特例の適用を受けることができません。)

もし居住用家屋の建替えをお考えであれば、ご確認・ご検討をされることをお勧めさせていただきます。

*上記事例は非常に個別性が高いため、実際に申告手続きをされる場合には、事前に税理士にご相談されることをお勧め致します。