権利金の認定課税について

Q 個人の土地に同族法人が建物所有を目的とする普通借地権の設定契約をする場合において、権利金の認定課税を回避する方法はありますか。

A 相当の地代方式又は無償返還方式を採用すれば、回避することができます。

 個人の土地に同族法人が建物所有を目的として普通借地権の設定契約を締結する場合において、その地域に権利金の授受の慣行があるときは、借地人(法人)が地主(個人)に通常の権利金を支払う必要があります。しかし権利金の授受をおこなわない(又は通常収受すべき権利金の額に満たない)場合であっても、相当の地代方式(⑴参照)又は無償返還方式(⑵参照)を採用するときは、権利金の認定課税を回避することができます。 

⑴ 相当の地代方式

 相当の地代方式とは、権利金の収受に代えて土地の使用対価として相当な地代を収受している場合には、その借地取引は正常な取引として扱われる方式をいいます。なお相当の地代は、下記の算式で計算されます。

  相当の地代=(土地の更地価額(*)-収受した権利金等の額(**))×6%

   *土地の更地価額は、次の額とされます

 原則

  • 通常の取引価額(時価)

 例外

 ⅰ 公示価格又は基準値の標準価格から合理的に算定した額

 ⅱ 財産評価基本通達に基づく評価額若しくはその過去3年間における平均額

 **権利金等の一部を収受した場合で土地の更地価額として通常の取引価額以外のものを採用した場合は、収受した権利金等を次のように改訂します

   収受した権利金等の額×相続税評価額等(上記ⅰⅱ)/通常の取引価額

⑵ 無償返還方式

 契約により将来借地人(法人)がその土地を無償で返還することが定められている場合には、権利金を支払う必要がないことになります(借地権は生じません)(次ページ参照)。

  ・契約書において、将来借地人(法人)がその土地を無償で返還することが定められていること

  ・連名で「土地の無償返還に関する届出書」を遅滞なく貸主(個人)の納税地の税務署長に提出すること

Point

 土地の賃貸借により借主は借地権が発生し取引上の慣行として権利金を支払いますが、立退きの場合には立退料を受領するという通常の契約を知っておきましょう。