固定資産税・都市計画税とは
Q 一般的に住宅用地の固定資産税が低くなる理由を教えてください。
A 一定の要件を満たす場合には、住宅用地に対する課税標準の特例や新築住宅等に対する固定資産税の軽減措置が適用されるため、住宅用地の固定資産税は低くなります。
⑴ 固定資産税・都市計画税とは
固定資産税は、その年の1月1日時点で固定資産課税台帳に固定資産の所有者として登録されている方に課税されるものです。一方、都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して課税されるものです。
⑵ 税額
固定資産税・都市計画税は、次のように算出します。
固定資産税・都市計画税 = 課税標準額 × 税率
① 課税標準額
課税標準額は1月1日時点の固定資産の適正な時価となりますが、土地・家屋については原則的には固定資産税評価額によることとなっています。なお固定資産税評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき評価された基準年度の価格を言い、原則として翌年度及び翌々年度まで3年間据え置くこととされております。また償却資産については、原則として申告した資産の取得価額・取得年月・耐用年数を基に、資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額となります。
② 税率
固定資産税の税率は原則として1.4%となります。また都市計画税の税率は課税市町村の条例で定めることになりますが、0.3%を超えることができないものとされています。
③ 免税点
同一市町村の区域内に同一人が所有する資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
⑶ 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、小規模住宅用地・一般住宅用地ごとの価格に下表の率をかけて課税標準額を算定するという課税標準の特例措置が講じられています。
種類 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地 (住宅一戸につき200㎡まで) | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
なお、併用住宅の場合には特例の対象となる住宅用地の面積を、下表の住宅用地率を用いて算出します。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地率 |
地上5階建以上の耐火建築物である家屋 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
(同上) | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
(同上) | 4分の3以上 | 1.0 |
上記以外の家屋 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
(同上) | 2分の1以上 | 1.0 |
⑷ 新築住宅等に対する固定資産税の軽減措置
令和2年3月31日までに新築された住宅が一定の要件に該当する場合には、新築後一定期間において床面積120㎡相当の税額を限度としてその住戸に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。
【主な要件】
・居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること
・居住部分の床面積が1戸当たり50㎡(戸建て以外の貸家住宅については40㎡)以上280㎡以下であること
【減額期間】
地上3階以上の耐火・準耐火住宅の場合 ・・・ 5年間
(認定長期優良住宅の場合は7年間)
上記以外の住宅の場合 ・・・ 3年間
(認定長期優良住宅の場合は5年間)
Point
空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告の対象となった特定空家等(周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等)の敷地になっている土地については、住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されます。