登録免許税とは

Q 登録免許税とはどのような税金でしょうか?

A 不動産等に係る登記をする場合に課税される税金です。

⑴ 登録免許税とは

 登録免許税は、不動産や会社等に係る登記・登録について課税される税金です。

⑵ 税額

 登録免許税のうち主なものは次のように算出します。なお課税標準額とは不動産の価額(固定資産税評価額)を言います。固定資産税評価額がない場合には、登記官が認定した価額となります。

 ① 土地の所有権の移転登記

  ・売買              課税標準額×20/1,000

   (なお、令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合には15/1,000)

  ・相続等             課税標準額× 4/1,000

  ・贈与、交換等          課税標準額×20/1,000

 ② 建物の登記

  ・所有権の保存          課税標準額× 4/1,000

  ・売買等による所有権の移転    課税標準額×20/1,000

  ・相続等による所有権の移転    課税標準額× 4/1,000

  ・贈与、交換等による所有権の移転 課税標準額×20/1,000

⑶ 主な住宅用家屋の軽減税率

 下記の場合には⑵にかかわらず、下記の税率にて登録免許税を算出します。なお、この軽減税率の適用を受けるためには、床面積が50㎡以上であること、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

・住宅用家屋の所有権の保存登記

 令和2年3月31日までに住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記

   課税標準額×1.5/1,000

・住宅用家屋の所有権の移転登記

 令和2年3月31日までに住宅用家屋の取得(売買等に限る)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記

   課税標準額× 3/1,000

・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

 令和2年3月31日までに認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記

   課税標準額× 1/1,000

    (一戸建の特定認定長期優良住宅の移転登記は2/1,000)

(参考)会社の商業登記

 会社に係る登録免許税のうち主な税額は下記のとおりです。

 ・株式会社の設立の登記

    資本金の額× 7/1,000

    (15万円に満たない時は、申請件数1件につき15万円)

 ・合同会社の設立の登記

    資本金の額× 7/1,000

    (6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)

 ・支店の設置の登記

    支店の1箇所につき6万円

 ・本店又は支店の移転の登記

    本店又は支店1箇所につき3万円

Point

 不動産の登記をすることで必要となる税金があることを覚えておきましょう。