税務調査があっても不安にならない不動産投資の節税対策をおこないます

住宅購入時において消費税は、どのような場合にかかるのでしょか?
一般的には、不動産会社から購入する住宅(建物部分)や仲介手数料等について消費税がかかります。

⑴ 消費税の概要

 消費税及び地方消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取りに対して課税されます。

なお、税率は8%(消費税及び地方消費税)となります。

⑵ 住宅購入にかかる消費税

 住宅は土地と建物から成りますが、各々の課税区分は原則として次のとおりです。

 課税区分
土地の譲渡及び貸付け非課税取引 (*1)
建物の譲渡課税取引
建物(住宅)の貸付け非課税取引 (*2)
不動産仲介料課税取引
  • (*1) ただし、1カ月未満の貸付け及び駐車場等の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、課税取引
  • (*2) ただし、1カ月未満の貸付けの場合は課税取引

 なお、売主が事業者でない場合(一般個人など)には消費税は生じませんが、売主が事業者である場合(不動産会社など)には消費税は生じます。

⑶ 消費税の税率引上げと住宅の請負工事等に係る経過措置

現在、消費税率は8%ですが、近い将来10%に引上げられることが予定されております。

≪消費税率引上げ時期(予定)≫

平成31年10月1日

≪税率≫

10%

 消費税において適用される税率は、原則として課税資産の譲渡等の時期により判定いたします。したがいまして平成31年10月1日以降の税率が10%になるならば、平成31年10月1日以降に住宅の引渡しを受けるものは、原則として10%の税率が適用されることになります。

 しかし、消費税の税率が引上げられる前の所定の時期までに工事請負契約をし、消費税率の引上げ後に住宅の引渡しを受ける場合には、引上げ前の消費税率(8%)の適用が認められる経過措置が設けられております。

≪引渡しが施行時期以降の工事等請負契約の経過措置の指定日≫

平成31年4月1日

≪経過措置の期限≫

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの契約にかかるものは8%

 すなわち住宅の工事請負契約を平成31年3月31日までに締結している場合には、工事請負契約の目的物の完成・引渡しが平成31年10月1日以降であっても、引上げ前の税率(8%)が適用されます。

 また平成31年9月30日以前に、目的物の完成・引渡しが行われる場合には工事請負契約の締結日が平成31年4月1日以降であっても、引上げ前の税率(8%)が適用されることになります。

 もちろん平成31年4月1日以降に契約締結し、平成31年10月1日以降に目的物の完成・引渡しとなる場合には、引上げ後の税率(10%)が適用されることになります。