既存住宅売買瑕疵保険の活用

Q.既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は、税務申告書上の証明書類として提出可能でしょうか?

A.耐震基準を満たす中古住宅の取得に係る下記制度の証明書類としてご利用することが可能です。

① 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

② 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

③ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

④ 住宅用家屋の所有権の移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

⑤ 既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置

 中古住宅を購入する場合において一定の要件を満たした場合には、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入することができます。

 既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度であり、住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けるものです。

 既存住宅売買瑕疵保険を締結した場合には、保険契約者(宅建業者又は検査事業者)からの申請に基づき、保険契約者を通じて住宅取得者(買主)へ、既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書が交付されます。

 この既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は、耐震基準を満たす中古住宅の取得に係る上記制度の証明書類としてご利用することが可能です。

 中古住宅をご購入され既存住宅売買瑕疵保険に加入される場合には、上記税制の活用を検討していただけるとよいと思います。